アパートやマンションを貸しているときに借主が亡くなった場合、賃貸借契約はどうなるのでしょうか。
<亡くなった借主に同居の配偶者がいる場合>
賃貸借契約については、借主が死亡した場合でも賃貸借契約は終了せず、借主の地位は相続人に相続されることになっています。
したがって、たとえば、夫婦二人暮らしをしていて、借主(賃貸借契約の当事者)である夫が亡くなった場合、
妻は借家人の権利義務(借家権)を相続し、賃料を払ってその家に住み続けることができます。
この場合、貸主と妻との間で賃貸借契約書を作成しなおすことが多いのではないかと思います。
<同居人が内縁の妻の場合>
残された同居人が法律上の婚姻関係にない内縁の妻だった場合はどうでしょうか。
内縁の妻には、法律上、相続権が認められていませんので、内縁の妻は上記の場合と違い借家権を相続することはできません。
ただ、最高裁の裁判例には、内縁の妻が借主(内縁の夫)の相続人の借家権を援用して建物に居住する権利を貸主に主張することが
できることを認めたものもあり、内縁の妻の居住についても一定の保護が図られています。
<同居人がいない一人暮らしの場合>
亡くなられた借主が一人暮らしの場合も、借家権は相続人に相続されますから、貸主としては、まずは法定相続人が誰なのかを確認し、
その相続人との間で借家権を引き継ぐのかどうかについて話をする必要があります。
また、賃貸借契約を引き継がずに終了させるという話になった場合には、家の中に残された家財道具等遺品の処理方法やその処理費用、
建物を明渡すまでの間に発生した賃料の支払い、敷金の返還などについても話合いをする必要がありますので、相続人と連絡をとることが必要になります。
相続人の調査や話合いのために弁護士等の専門家に相談・依頼することが必要な場合も出てくるかもしれませんね。