土地の登記記録に付随して法務局に備えられる図面で、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。
すべての土地の登記記録には地積が記載されていますので、それぞれの土地に対する地積測量図も備えつけられている
ように思われますが、実際には地積測量図がない土地も数多く存在します。
これは地積測量図の提出が分筆登記を申請する際や、いままで登記されていなかった土地(地番のない国有地を払下げた
場合や埋立地)の表示登記をする際、または既にある登記の地積変更・更正を申請する際などの添付書類として規定
されているためです。
実際に地積測量図が提出されるのは、そのほとんどが分筆登記に関わるもので、過去に分筆されたことのない土地に
ついては地積測量図がほぼ存在していません。
さらに、合筆が行われた土地についても地積測量図はありません。
また、分筆した際の土地の片方のみを測量、求積して残る方を従来の登記簿から引き算をして面積を求める方法(残地法)が
近年まで認められていました。
しかし、平成17年の改正不動産登記法施行により、以後の分筆については分筆後のすべての土地について求積を行うように
なりましたので、今後は地積測量図の整備が進むかと思われます。