「耐火建築物・準耐火建築物」については建築基準法にさだめられた構造で「外壁」と「軒裏」に規定があり、
住宅を建設しようとする地域、住宅の規模等により「防火構造」とすることが必要となる場合があります。
一方「省令準耐火構造」は、住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)により規定される構造です。
その規定の一つに「外壁・軒裏は防火構造とする」があるので、省令準耐火構造は防火構造よりも防耐火性能を持つことになります。
なお「省令準耐火構造」は建築基準法とは関係がありませんので「省令準耐火構造でなければ、建設できない」
ということではありません。
「省令準耐火構造」は、以前、住宅金融公庫が融資をする際に「耐火性に優れた住宅」を優遇をするために定めた構造規定です。
(当時は融資期間等でメリットがありました)
しかし、今の住宅金融支援機構「フラット35」の場合は「省令準耐火構造」で無い場合でも35年間の融資を受けることが可能になり、
そのため「省令準耐火構造」とすることによる融資上のメリットは少なくなりました。
ところでそもそものお話しである「準耐火建築物」と「省令準耐火構造」の火災保険上での取り扱いはどうなるかというと、
2010年に火災保険が改定されたことで、火災保険契約上の保険料が異なることが無くなりました。
構造判定についても住宅物件であれば、いずれもT構造となり違いはありません。