私道について②│ 不動産売買のアイビス

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私道について②

・私道に接する土地・建物を購入する時のポイント

 

ポイント3:私道の権利関係を確認する

私道部分が関係者の共有や分有になっていて、各人が権利を持っている場合には互いに「地役通行権」を設定し合ったものと

見なされます。

これは書面化されていなくても、登記がなされていなくても認められる権利で、その敷地を購入した人に対しても引継がれま

す。

ところが、私道部分を代々一人の地主が所有しているケースもあり、その使用にあたっては何らかの金銭や承諾が必要になる

ことがあります。

私道部分が特定の人の所有になっている、特定の人の所有割合が大きいなどの場合は注意が必要です。

また、本来は私道の持分があるはずなのに、過去に何らかの原因で私道部分の権利移転が行われず、一部の人だけその持分な

どがない状態になっている場合もあります。

持分がしっかりとあるかどうかは注意が必要です。

さらに、私道の端で、公道にも接する敷地の場合には当初から私道の持分などの権利がないこともあります。

このような場合には玄関や車庫の出入り口を公道側に設けるなど、配慮が必要になります。

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