不動産の相続が発生した時、最初に手を付けなければならないのが相続登記です。
不動産の所有者である被相続人が亡くなった場合、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更すること、またはその手続きを相続登記と言います。
相続人が不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと、次の相続の時など将来的に、相続人同士が揉める可能性があり、そうした事態を避けるために相続登記をしておく必要があります。
ではいつまでに行わなければならないかというと、相続登記に期限はありません。
しかし、いろいろな問題がありますので、できれば早めにした方がよいでしょう。
不動産の相続登記を行わない場合の問題点
■売却・借地・抵当権の設定が出来ない
いくら相続で不動産を取得しても、それらを売却して換金したり、担保にすることもできません。
場合によっては抵当権を抹消することも困難になります。
■不動産を相続した相続人の権利が保全されない
権利としては不安定な状態が続くことになります。相続人であっても、相続登記をしなければ正式に所有者とはなれず、法的に保護を受けられません。
勝手に登記される可能性
意外と知られていませんが、法定相続分で登記をするのであれば、他の相続人の同意が無くても勝手に相続登記が行えます。誰かが法定相続分で勝手に登記をしてしまい、自分の持分だけ売却してしまう、ということが起こる可能性もあります。
勝手に持分を差し押さえられる可能性
借金があったり税金を滞納している相続人がいる場合、債権者や税務署が相続できる不動産についてその相続人に代わって持分登記をし、差押えをすることができることにも注意が必要です。
■次の相続の際に手続きの手間が増える
何年も経つと、相続人が死亡し、権利をその配偶者や子供などが引き継ぐことになります。
前の相続が完了していないと、前の相続人+今回の相続人という同意を得る作業が一気に増えます。
■相続人の一人が同意しないと相続登記そのものが進まない
たった1人の相続人が協力してくれないばかりに相続登記の手続きが進まないことは珍しくありません。
その結果何年も話し合いをしたり調停・審判を行ったりすることもあれば、面倒になって相続登記自体を諦め、
管理する人のいなくなった土地や家屋が荒れ放題になるという残念な話もよく聞きます。