広くまとまった土地を複数に分割して建売分譲や土地分譲をするとき、既存の道路だけで
建築基準法に定められた接道義務を満たすことは困難です。その為区画内に新しく道路が
造られるのですが、ただ単に道路を造るだけでは足りず、それが建築基準法上の道路として
認められなければなりません。
一定の要件に基づいて造られ、特定行政庁から指定や許可を受けたものが「位置指定道路」
や「開発道路」です。
消費者個人が新しく道路を造ることはまれですが、「位置指定道路」や「開発道路」に面した
敷地や住宅を購入する機会はある為、その仕組みを知っておくことは大切です。
※位置指定道路とは
建築物の敷地として利用する為に他の法律(道路法、都市計画法、土地区画整理法等)に
よらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁
からその位置の指定を受けたもの(建築基準法第42条1項5号)です。
一般的に「位置指定道路」と言われていますが、これは法律上の用語ではありません。
位置指定道路が築造された時点においては原則的に私道です。
位置の指定を受けるためには、いくつかの技術的基準に沿ったものでなければなりません。
その主な基準は以下の通りですが、自治体(特定行政庁)によっては異なる基準を設けて
いる場合もあります。
(1)原則として両端が道路に接していること
道路の両端が他の道路(建築基準法上の道路)に接していれば、その長さに関係
なく位置の指定を受ける事ができます。
(2)行き止まりの場合は次のいずれかによること
行き止まり道路は原則として禁止されていますが、長さが35m以下であれば
指定を受けられます。実際の位置指定道路の例では、この基準による小規模な
もので6~10区画程度の建売住宅や土地分譲が行われるケースが多いようです。
なお、幅員6m未満の既存の行き止まり道路の奥に接続する形で位置の指定を
受けるときはその既存の行き止まり道路を含めた総延長が35m以下でなければ
いけません。