成年後見制度について | 不動産相続は神戸のアイビスGROUPへ

成年後見制度とは? 成年後見制度とは?

成年後見制度とは

認知症などで判断能力が低下した高齢者の代わりに、契約や財産管理のサポートを行う「成年後見人」を選任する制度のことです。資産を持つ高齢者が詐欺の標的となり不必要な契約を行ってしまったり、お金の管理ができなくなることは度々起こります。そのような事態を防ぐことが、この制度の特徴です。後見人が本人に代わって資産を守ることが目的の為、不動産の売却や有効活用などの積極的な財産活用は原則行えません。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、既に認知症が進み意思決定ができなくなった後に後見人を選出する「法定後見制度」と、認知症が進む前から将来に備えて後見人を選定しておく「任意後見制度」の大きく分けて2種類があります。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が衰えている状態で裁判所に申し立てをすることで開始します。
後見人は申し立て時の書類の審理や面接等ののち、家庭裁判所が選任します。

成年後見制度の仕組み

申し立てから開始の流れ

本人、または親族等から家庭裁判所へ申し立て
提出書類の用意が必要
家庭裁判所の審判後、法定後見人が選任される
専門家後見人76.8%(費用が月々2~6万円亡くなるまでかかる) ※2018年 最高裁判所の集計に基づく
法定後見スタート、財産管理を法定後見人が代行
家庭裁判所へ毎年報告義務あり

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力がまだ十分あるうちに将来任意後見人になる人と公正証書で契約を行います。その後判断能力が低下し、任意後見人の事務監督を行う「任意後見監督人」が選任されてから任意後見がスタートします。

任意後見制度の仕組み

申し立てから開始の流れ

任意後見人と被後見人の間で契約締結
任意後見人は被後見人本人が選べる
判断能力が低下後、裁判所へ申し立て
裁判所から後見監督人が選任される
任意後見スタート
後見監督人の元、任意後見人が財産管理を行う
家庭裁判所へ毎年報告

後見制度の申し立て理由

後見制度の申し立て動機は様々ですが、最も多いのは預貯金の管理を行うためです。その他にも、不動産の売却や遺産分割(相続手続き)を目的とした後見申し立ても少なくない割合を占めています。

後見制度の申し立て理由

成年後見制度の
メリット・デメリット

メリット

  • デイサービス、施設の入所等に必要な契約などの法律行為を本人の代理として行うことができる
  • 親族等が被後見人の財産を勝手に使い込むことを防ぐことができる

デメリット

  • 法定後見の後見人、任意後見の後見監督人を誰にするのか、親族の意思では決定することができない
  • 後見人への報酬が必要になる
    ※月額2万円~6万円(管理資産額による)
  • 財産の管理が制約的になる
    不動産売却・投資や、相続税対策は原則不可能

その他のデメリット

遺産分割協議への影響

成年後見制度を利用した場合、相続の局面でも影響が出ます。
被後見人(本人)が相続人となる相続が発生した場合、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行うこととなります。
この場合、必ず、被後見人の法定相続分を確保した遺産分割協議を行う必要があります。
家族全体の利益や相続税の総額などを鑑みて、被後見人が相続放棄をしたり、相続分を0とする遺産分割協議が適当であると考えられるような場合であっても、柔軟な遺産分割協議を行うことができません。

これと同様に、被後見人が遺留分を侵害されるような遺言が発見された場合は、基本的に後見人は、遺留分侵害額請求を行うこととなります。

無料コンサルティングはこちら

アイビスGROUPについて

弊社は神戸で40年以上の社歴を持つ会社です。神戸市内に営業エリアを限定していることから、
地域密着ならではの様々な情報のマッチングに自信が有ります。

株式会社アイビス&株式会社トキタホーム営業エリアを限定していることで不動産業と建築業を両立させ、小回りの利いた多様な企画提案を行っています。
空き家のご相談、ご売却や不動産有効活用の企画提案、施工実施、その後の維持管理まで、ワンストップのお手伝いが可能です。
神戸の不動産売却・活用なら、ぜひ弊社にご相談ください。

会社名 株式会社アイビス 株式会社トキタホーム
免許番号
加入団体等
  • 宅地建物取引業許可 兵庫県知事(12)第8010号
  • 一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会会員
  • 一般社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
  • 一般社団法人 賃貸不動産管理業協会会員
  • 一級建築士事務所 第01A02281号
  • 一般建設業許可 兵庫県知事許可(般-3)第109154号
  • 株式会社日本住宅保証検査機構 届出事業者A5100242
  • 住宅保証機構株式会社 届出事業者21003280
  • 一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会会員
  • 一般社団法人 全国工務店協会(JBN)会員
  • 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 組合員
資本金 5,000万円 3,600万円
法人設立 1979年11月 1987年8月
事業内容 売買・賃貸・管理・その他 不動産業務全般 設計・施工・その他 建設業務全般
代表取締役 鴇田 泰明(ときた やすあき)
在籍資格者
延べ人数
(2024年4月時点)
建設関連
・一級建築士
3名
・二級建築士
1名
・一級建築施工管理技士
1名
・インテリアコーディネーター
3名
・カラーコーディネーター
1名
・兵庫県ヘリテージマネージャー
1名
・兵庫県景観アドバイザー
1名
・兵庫県被災建築物応急危険度判定士
1名
・CASBEE戸建評価員
2名
・耐震診断・耐震改修技術者(木造建築物)
2名
・一般耐震技術認定者
1名
・フラット35適合証明技術者
1名
・既存住宅現況検査技術者
1名
・住宅メンテナンス診断士
1名
・ハウスインスペクター
1名
・JBNインスペクター
1名
・JBN公認現況検査員
1名
・福祉住環境コーディネーター2級
2名
・テクニカルプレゼンテーションマスター
1名
・整理収納アドバイザー
1名
不動産関連
・宅地建物取引士
8名
・公認不動産コンサルティングマスター
2名
・賃貸不動産経営管理士
2名
・防火管理者
2名
・マンション管理士
1名
・マンション管理業務主任者
1名
・マンションリフォームマネージャー
1名
・セキュリティ・アドバイザー
1名
金融関連
・AFP
1名
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
2名
・住宅ローンアドバイザー
1名
・損害保険募集人資格者
1名
・少額短期保険募集人資格者
1名

合計:33資格 / 延べ資格者人数:51名

〒657-0836
神戸市灘区城内通4-7-16 アイビスパーク1・2F
TEL:078-861-0220(代)
電車でお越しの方
阪急電車「王子公園駅」西改札前の信号を渡ってすぐ。
JR「灘駅」北側に徒歩5分。
阪神電車「岩屋駅」北側に徒歩10分。
車でお越しの方
ビル1Fに専用駐車場がございます。事前にご連絡下さい。

無料コンサルティングはこちら

私たちは神戸市内に営業エリアを限定しています

売却査定 バナー 活用相談 バナー 空家相談 バナー
0788610220来店予約・お問い合わせはこちらこのページの先頭へ