認知症などで判断能力が低下した高齢者の代わりに、契約や財産管理のサポートを行う「成年後見人」を選任する制度のことです。資産を持つ高齢者が詐欺の標的となり不必要な契約を行ってしまったり、お金の管理ができなくなることは度々起こります。そのような事態を防ぐことが、この制度の特徴です。後見人が本人に代わって資産を守ることが目的の為、不動産の売却や有効活用などの積極的な財産活用は原則行えません。
成年後見制度は、既に認知症が進み意思決定ができなくなった後に後見人を選出する「法定後見制度」と、認知症が進む前から将来に備えて後見人を選定しておく「任意後見制度」の大きく分けて2種類があります。
法定後見制度は、本人の判断能力が衰えている状態で裁判所に申し立てをすることで開始します。
後見人は申し立て時の書類の審理や面接等ののち、家庭裁判所が選任します。
任意後見制度は、本人の判断能力がまだ十分あるうちに将来任意後見人になる人と公正証書で契約を行います。その後判断能力が低下し、任意後見人の事務監督を行う「任意後見監督人」が選任されてから任意後見がスタートします。
後見制度の申し立て動機は様々ですが、最も多いのは預貯金の管理を行うためです。その他にも、不動産の売却や遺産分割(相続手続き)を目的とした後見申し立ても少なくない割合を占めています。
成年後見制度を利用した場合、相続の局面でも影響が出ます。
被後見人(本人)が相続人となる相続が発生した場合、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行うこととなります。
この場合、必ず、被後見人の法定相続分を確保した遺産分割協議を行う必要があります。
家族全体の利益や相続税の総額などを鑑みて、被後見人が相続放棄をしたり、相続分を0とする遺産分割協議が適当であると考えられるような場合であっても、柔軟な遺産分割協議を行うことができません。
これと同様に、被後見人が遺留分を侵害されるような遺言が発見された場合は、基本的に後見人は、遺留分侵害額請求を行うこととなります。
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会社名 | 株式会社アイビス | 株式会社トキタホーム |
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免許番号 加入団体等 |
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資本金 | 5,000万円 | 3,600万円 |
法人設立 | 1979年11月 | 1987年8月 |
事業内容 | 売買・賃貸・管理・その他 不動産業務全般 | 設計・施工・その他 建設業務全般 |
代表取締役 | 鴇田 泰明(ときた やすあき) | |
在籍資格者 延べ人数 (2024年4月時点) |
合計:33資格 / 延べ資格者人数:51名 |