市街化調整区域内で住宅を計画する際に問題が生じやすいのは、単体の更地または建物付
土地のケースです。
上記の土地では都市計画法による許可及び建築基準法による建築確認が受けられるかどうか
によって大きな違いが生じます。許可が下りない(住宅を建築する事ができない)土地を
買ってしまったら、何ら使い道がありません。
そこで、売買契約書には『買主名義による建築確認を受けることができなければ売買契約
を白紙解除する』という旨の特約条項を盛り込む必要があります。
建築確認を受けることを前提として都市計画法による許可を得ることになりますが、都市
計画法による許可だけですと、目的とする建物(用途、構造、規模など)が建てられる
保証は無いため、建築確認を特約の要件とします。
申請には設計費用や申請費用が必要となる為、許可が下りない場合はそれらの経費は無駄に
なってしまいます。
許可については実際に申請をしてみないと可否が判断できないケースが多いので、ある程度
のリスクは覚悟して手続きを進める必要があります。